昨日ご講演をいただいた檜山先生、石橋先生が携わっておられる
相続成年後見人についてですが
私自身理解が十分でなかったようなので、
もう一度確認し補足させていただきます。
相続成年後見人とは
相続手続くにおいて
判断能力が不十分の相続人(例えば認知症など)の代わりに
相続手続きを進めたり、遺産分割協議に参加したりすることができる人
ということのようです。
これからの時代において、
重要な役割を担う方ですね。
檜山先生、石橋先生、今後ともよろしくお願いいたします。
館長 小松 保裕
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